相続手続きの基本的な流れ
基本的な流れ
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相続発生のご連絡とご来店予約
まずは、お取引店舗へお電話にて、相続人様よりお知らせください。
あわせて、今後のご案内をスムーズに行うため、窓口への「来店予約」をお願いしております。- お電話では、守秘義務およびご本人確認の都合上、お取引内容に関する具体的なご質問にはお答えいたしかねます。あらかじめご了承ください。
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お手続き方法・必要書類のご案内
ご予約いただいた日時に、お取引店舗へお越しください。お客様のお取引内容に基づき、具体的なお手続き方法と、ご用意いただく書類について詳しくご案内いたします。
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必要書類のご準備とご提出
ご案内した書類をご用意のうえ、お取引店舗の窓口へご提出ください。
書類は原則「原本」をお預かりしますが、返却を希望される場合はお申し出ください。一部書類を除き、写し(コピー)をいただいた後、原本をお返しいたします。- 原本の確認ができない場合、お手続きを承ることができません。必ず原本をご持参ください。
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ご提出書類の確認
ご提出いただいた書類は、厳正に確認させていただきます。確認には所定の日数を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
確認が完了次第、改めて担当者よりお電話等でご連絡し、最終的なお手続き(お支払い等)についてご案内いたします。- 確認の過程で、追加の書類提出をお願いする場合がございます。
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お支払い等のお手続き
払戻金のお支払い、または名義書換等のお手続きを行い、関係書類をご返却して完了となります。
- 出資金の払い戻しに関しては、お支払いに一定の期間(総代会等の時期による)を要します。詳細は窓口にてご案内いたします。
- お取引内容により、お手続きの流れが一部異なる場合がございます。
主な取引別のお手続き
- 貯金
- 貯金取引、投資信託、債券
- 融資
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- お借入者様の死亡によるお手続き
債務者変更手続きや団体生命共済請求手続き等 - 連帯保証人・担保提供者様の死亡によるお手続き
連帯保証人の脱退や担保物件の名義変更の条件変更手続き等
- お借入者様の死亡によるお手続き
- 共済
- 共済名義変更手続き、各共済金請求手続き
- 出資
- 出資の相続加入または法定脱退
- 営農・経済
- 米出荷契約、農地の貸し借りなどのご契約がある場合、お手続きが必要となります。
口座振替となっている購買代金については、引き落としができませんので別途お支払いください。
残高証明書の発行について
相続人様、遺言執行者様、または相続財産清算人様からのご依頼により、被相続人様の残高証明書を発行いたします。
以下の書類をご用意のうえ、お取引店舗へお越しください。
- 残高証明書の発行には、当JA所定の手数料がかかります。
ご記入いただく書類
(窓口にてお渡しいたします)
- 相続税申告等のための取引状況証明依頼書
(貯金・貸出金・出資金・債券などの証明用) - 「解約返戻金相当額等証明書」発行依頼書
(共済の権利評価証明用)
- 発行まで、所定の日数(1週間〜10日程度)をいただきます。後日郵送または窓口でのお渡しとなります。
- ご依頼にあたっては、証明を希望する「基準日(通常は亡くなられた日)」をご指定ください。
ご用意いただく書類
- 被相続人様が亡くなられたことを確認できる書類
(除籍の記載がある戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し等) - ご来店者が正当な依頼権限者であることを確認できる書類
(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本など) - ご来店者の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、または健康保険の資格確認書など) - 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
※ご依頼主様が当JAと貯金取引がある場合に限り、実印に代えて「お届け印」での受付も可能です。 - 残高証明書発行手数料
手数料一覧はこちら
相続用語集
被相続人・相続人
- 被相続人:亡くなられた方のことで、財産を所有されていた方。
- 相続人:亡くなられた方から財産を受け継ぐ方。民法で定められた相続人の範囲を「法定相続人」。
代襲相続人
相続開始以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が「死亡・廃除・欠格」により相続権を失っている場合に、その相続人の子が本人に代わって相続することです。なお、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(甥・姪)までの一代限りとなります。
相続順位
配偶者は、常に相続人となります。それ以外の方には以下の通り優先順位があります。
- 第1順位:被相続人の子(子が亡くなっている場合は、孫などの代襲相続人)
- 第2順位:被相続人の父母(父母がともに亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥・姪)
遺言書
被相続人が生前に、財産の分配方法などを指定する書類です。主に以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言:本人が全文を自筆で作成するもの。
- 公正証書遺言:公証人が作成するもの。
- 秘密証書遺言:内容は秘密にし、存在のみを公証役場で証明するもの。
- 1と3については、原則として家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は除きます)。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍とは、日本国民の身分関係(出生・親子・養子・婚姻・離婚・死亡など)を公に証明するものです。戸籍謄本は、デジタル化された現在の形式では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれ、戸籍内の全員の情報を写した書面を指します。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
結婚・転籍・死亡などによって、その戸籍に記載されていた全員が除かれた状態のものを「除籍」と呼びます。この除籍された戸籍の全内容を写したものが除籍謄本(除籍全部事項証明書)です。
改製原戸籍
法令の改正(明治、大正、昭和、平成の各時代)により、戸籍の様式が作り直される前の古い戸籍のことです。相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までを遡るため、この原戸籍が必要になることが多くあります。
遺言執行者
遺言の内容を具体的に実現(名義変更手続きなど)するために、遺言書で指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりする人のことです。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
受遺者
遺言によって財産を受け取る人のことです。相続人以外の人でも受遺者になることができます。なお、遺言によって財産を贈る側のことを「遺贈者」と呼びます。
検認・検認済証明書
検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。手続き完了後、遺言書に合綴(貼付)される「検認済証明書」があって初めて、銀行等での相続手続きに使用可能となります。
遺言執行者選任審判書
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人がすでに亡くなっている場合に、利害関係者の申立てによって家庭裁判所が遺言執行者を選任した際、その身分を証明するために発行される書類です。
遺産分割協議書
相続人全員で「誰が・どの財産を・どれだけ受け継ぐか」を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をまとめた書類です。相続手続きの際、相続人全員の署名と実印の押印、および印鑑証明書の添付が必要となります。
調停調書・審判書・審判確定証明書
相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の「調停」や「審判」を利用します。
- 調停調書:
調停で合意に達した内容を裁判所が作成する書類。 - 審判書:
調停が不成立の場合、裁判官が諸事情を考慮して下す決定書。 - 審判確定証明書:
審判内容が確定し、不服申立て期間が過ぎたことを証明する書類。相続手続きには審判書とセットで必要です。
