「貯金規定」の一部改正について(事前のご案内)

令和7年6月2日付で「貯金規定」(以下、「本規定」という)一部改正いたします。
改正となる「本規定」は以下のとおりです。

  • カード規定
  • ICカード規定
  • 法人用ICカード規定
  • ICカード(一体型)規定

本規定の改正内容の詳細につきましては、以下の新旧対照表をご参照ください。

新旧対照表(貯金規定)